●相続登記には次の書類が必要です。
相続には色々なパターンがあり、下記の事例はごく一般的なものです。詳しくはお近くの司法書士にご確認ください。
遺言書がある場合
遺言書は、公正証書で作成されているものを除き家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
- 被相続人(死亡された方)の除籍謄本及び死亡当時の住所の記載された住民票(本籍の記載あるもの)又は戸籍の附票
- 相続する人・・・住民票抄本(本籍の記載あるもの)
遺言書がない場合
遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)又は相続人の間で遺産の分け方について協議した結果のわかるメモ等
- 戸籍等・・・相続人を確定する必要がありますので、被相続人(亡くなられた方)の子供の頃(12~3歳)より死亡するまでの関連した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)、戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 物件を相続する人・・・住民票(本籍の記載あるもの)、印鑑
- 物件を相続しない人・・・印鑑証明書、実印
- 相続登記をする物件のわかるもの・・・固定資産税納付通知書、評価証明書、名寄せ、権利書など