登記識別情報

登記識別情報
登記識別情報とは、従来の登記済権利書に変わってオンライン指定庁から発行される12桁の符号で不動産の登記名義人(所有者など)のみに発行されます。
次回の登記申請の際に、本人確認方法として登記所へ提供しなければなりません。
再発行・番号の変更はできません。
識別情報の管理方法
●登記識別情報のイメージ     
1 7 4 - A 2 3 - C B X - 5 3 G
非常に重要な情報です。第三者に盗み見られないように厳重に管理する必要があります(銀行のキャッシュカードの暗証番号を他人には教えないのと同じです。)
登記識別情報通知書は、登記識別情報を記載した部分を覆う目隠しシールをはり付けて、第三者に盗み見られないような工夫をして交付されています。この登記識別情報通知書を受領したときは、金庫等に保管するなど厳重に管理してください。
 
登記識別情報は、権利の移転や担保物権の設定の登記などに、繰り返し本人確認手段として利用します。
登記識別情報の提供方法
書面申請のため登記所に提供する場合は、登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書のコピー(シールを剥がしてコピー)でも可)を封筒に入れて封をして、封筒には、「申請人の氏名(名称)」、「登記の目的」及び「登記識別情報在中」と記載して提供してください。
 
◆登記所に提供した登記識別情報を記載した書面は、登記完了後、返還されずに登記官において廃棄処分されますので、原本は、提供しないで下さい。
失効の申し出
盗まれた登記識別情報が不正な登記申請に用いられることがないようにするため、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、不動産を管轄する登記所の登記官に対し、登記識別情報についての失効の申出をすることができます。詳しい手続については、当事務所へご相談下さい。