配偶者居住権

 民法の改正により配偶者が相続開始の時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することによって、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになりました。また、被相続人が遺贈などによって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税の負担

 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと思われます。改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は、通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。