株式の種類

会社法では、株式の内容は原則的に普通株式であることが前提でですが、例外的に優先適用として普通株式と異なる内容を定めることが出来る場合を定めています。一般的に「種類株式」と呼ばれているのは、株式の内容の異なる2つ以上の種類の株式を発行する場合の株式のことを言います

会社法では次の表のとおり9つの事項について、内容の異なる種類の株式を発行することを認めています。(会社法108)

内容の異なる事項 種類株式の例示
① 剰余金の配当 剰余金配当優先株式等
② 残余財産の分配 残余財産分配優先株式等
③ 株主総会において議決権を行使することのできる事項 議決権制限株式
④ 譲渡につき会社の承認を要すること 譲渡制限株式
⑤ 株主が会社にその取得を請求できること 取得請求権付株式
⑥ 会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること 取得条項付株式
⑦ その種類株式について会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 全部取得条項付種類株式
⑧ 株主総会において決議すべき事項のうち、その決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とするもの 拒否権付株式(黄金株)
⑨ 種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 取締役・監査役の選解任権付株式

発行する全部の株式についての特別の定め

  • 会社法は、発行する全部の株式の内容として次の3つの事項に係る特別の定めを種類株式よりも最優先して定款で設けることを認めています。(会社法107①)なお、全部取得請求権付株式及び全部取得条項付株式は、会社法により新たに設けられた制度です。
    また、全部譲渡制限株式についても会社法により改正が行われました。
  • これら3つの株式は、会社が発行する全部の株式についての特別の定めを設けている場合であるので、別の株式は一切存在しない。会社には株式の種類が1種類しかないので、これら3つの株式は「株式の内容の異なる2つ以上の種類の株式を発行する場合の株式」で定義づけられる「種類株式」には該当しません。   
株式 特別の定め
①譲渡制限株式 譲渡による当該全部の取得については当該株式会社の承認を要すること。
②取得請求権付株式 当該全部の株式について、株主が当該会社に対しその取得を請求することができること。
③取得条項付株式 当該全部の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できるものとすること。