利益相反行為とは

  • 利益相反行為とは、未成年者と親権者との間で利害が対立する行為
    (親権者にとって有利となり、反面未成年者には不利益となる行為)
     また、会社の取締役が自己または第三者のために会社と取引をするときなど会社と取締役・会社と会社の利害が対立する行為をいいます。
  • 1.所有権移転(売買)と利益相反
  • 当事者 当事者 議事録添付の要否又は
    特別代理人選任の要否
    甲会社
    (代表取締役A)
          A ○(甲)
    甲会社
    (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役A)
    ○(甲・乙)
         甲会社
      (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    ○(乙)
    甲会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    甲会社
    (代表取締役C)
    (取締役A)
    ×
    親権者 未成年者 ○(特)
    未成年者と親権者の
    共有
    第三者 ×
  •  
  • 2.(根)抵当権設定と利益相反
  • 当事者 当事者 議事録添付の要否又は
    特別代理人選任の要否
    設 定 者  債 務 者  
    甲会社
    (代表取締役A)
    ○(甲)
    甲会社
    (代表取締役A)
    ×
    甲会社
    (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役A)
    ○(甲)
    甲会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    乙会社
    (代表取締役A)
    ○(甲)
    甲会社
    (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    ×
    甲会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    乙会社
    (代表取締役C)
    (取締役A)
    ×
    親権者 未成年者 ×
    未成年者 親権者 ○(特)
    甲会社
    (代表取締役親権者)
    未成年者 ×(甲)
    ×(特)
    未成年者 甲会社
    (代表取締役親権者)
    ×(甲)
    ×(特)
  •  
  • 3.債務者変更と利益相反
      (1)抵当権の場合(設定者は甲会社)
  • 当事者 当事者 議事録添付の要否 
    債  務  者 債務引受人  
    甲会社
    (代表取締役A)
    ○(甲)
    甲会社
    (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役A)
    ○(乙)
    甲会社
    (代表取締役A)
    乙会社
    (代表取締役B)
    (取締役A)
    ○(乙)
      甲会社
     (代表取締役B)
     (取締役A)
    乙会社
     (代表取締役A)
    ×
      甲会社
     (代表取締役B)
     (取締役A)
    乙会社
     (代表取締役C)
     (取締役A)
    ×