法定相続情報証明制度

不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった時は、所有権移転登記(相続)が必要です。

相続登記のされない土地や建物が増加し、所有者不明土地や空き家問題の一因となっています。

相続登記を推進するために法定相続情報証明制度が創設されました。

この制度を利用することによって交付された「法定相続情報一覧図」の写しが相続登記手続をはじめ被相続人名義の預貯金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きにかかる相続人や手続きの担当部署双方の負担が軽減されます。

戸籍の綴りの代わりに各種手続で提出が可能になります。

この制度を利用できる方(申出人となれる方)
被相続人(亡くなられた方)の相続人(又はその相続人)です。
被相続人名義の不動産がない場合(例えば遺産が銀行預金のみの場合)でも利用すること
ができます。申し出は、申出人からの委任によって代理人に依頼することができます。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍、除籍謄抄本を提出することが出来ない場合は、この制度を利用することができません。         

①必要書類
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、除籍謄本など                   (司法書士にご相談ください。)

②法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

③申出書の記入、登記所への提出
 ①②で作成した法定相続情報一覧図と一緒に法務局へ申し出をします。

④申出をする登記所
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地