- 登記簿の付属書類の閲覧
- 登記簿の付属書類の閲覧申請書に記載する請求の目的として閲覧しようとする部分を記載しなければならないとされました。また申請書には規則第18条第2項各号(3号を除く。)に掲げる事項のほか、申請人の住所、代理人による場合は、代理人の住所及び閲覧をしようとする部分について利害関係を明らかにする事由を記載しなければならないとされました。
- 閲覧しようとする部分
- 閲覧しようとする付属書類の名称がこれに該当します。一の登記申請書に複数の株主総会議事録が添付されているなど、同一の名称の付属書類が複数あり「閲覧しようとする部分」である付属書類をその名称によっては特定することができないときは、作成日付又は記載された内容(当該株主総会決議に基づき登記された登記事項)等によってさらに特定されることが必要です。
- 利害関係を証する書面の添付
- 登記簿の付属書類の閲覧申請書には、閲覧しようとする部分についの利害関係を証する書面を添付しなければならないとされました。また、申請人が法人である場合は、申請をする登記所に本店又は主たる事務所がある場合、または会社等法人番号を記載した時を除き代表者の資格を証する書面を添付しなければならないとされました。代理人によってするときは、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
- 閲覧の申請書に記載すべき「利害関係を明らかにする事由」
- 閲覧しようとする部分として記載された付属書類につき、閲覧することについての利害関係を明らかにする事由が具体的に記載されていることを要する。
- 利害関係を証する書面
- 閲覧の申請書に添付すべき「利害関係を証する書面」は、閲覧しようとする部分の閲覧について利害関係を有することが登記官において判断することができる事項が記載されている必要がある。原本に限定されず写しでもよい。
- 登記すべき事項につき株主又は種類株主全員の同意を要する場合における登記申請書の添付書面の改正
- 株式会社についての改正
- (1)登記すべき事項につき株主又は種類株主全員の同意を要する場合
- ア 株主全員の同意を要する場合
- 株主全員につき次に掲げる事項を証する書面
①氏名又は名称
②住所
③各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)
④議決権の数
- イ 種類株主全員の同意を要する場合
- ①氏名又は名称
②住所
③当該種類株主が有する当該種類株式の数
④当該種類の株式にかかる議決権の数
- (2)登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の議決を要する場合
- ア 株主総会の議決を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合は、申請書に総株主の議決権(当該決議において行使することができるものに限る。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、10名又はその有する議決権の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数のうち、いずれか少ない人数の株主につき次に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
①氏名又は名称
②住所
③当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類
ごとの数を含む。)及び議決権の数
④当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合
なお、一の登記申請で、株主総会の決議を要する複数の登記すべき事項について申請する
場合は、当該登記すべき事項ごとに上記①から④までの事項を証する書面を添付しなければ
ならない。
ただし、決議ごとに添付を要する当該書面に記載すべき内容が一致する時は、その旨の注
記がされた当該書面が1通添付されていれば足りる。
- イ 種類株主総会の決議を要する場合
- 登記すべき事項につき種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、その種類の株式の総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、10名又はその有する議決権の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数のうち、いずれか少ない人数の株主につき次に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
①氏名又は名称
②住所
③当該株主のそれぞれが有するその種類株式の数及び議決権の数
④当該種類の株式の総株主の議決権数に対する当該株主のそれぞれが有する議決権の数の割合
- ウ 株主総会の決議があったものとみなされる場合
- 決議があったものとみなされる場合にもア又はイ記載の書面を添付しなければならない。
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